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外国人のお客様

在留資格(VISA)概要

【在留資格認定証明書(COE)】
日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方管理局へ申請書類を提出することにより、事前に在留資格の認定を受けることができます。こうして認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付され、我が国の空港における上陸審査の際にこの証明書を提示します。原則として、認定証明書で認められた在留資格・在留期間と同じ条件で上陸が許可されたことになります。
この「在留資格」は、現在、就労系や身分系など27種類の資格があります。
(例)
技術・人文・国際:海外のIT関連の技術者、機械などの設計者、外国語教師、翻訳、通訳、
貿易業務などの人材を雇用したい場合等
興行:演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行にかかわる外国人を呼びたい場合
日本人の配偶者:日本人の配偶者や子(外国籍)を呼び寄せたい場合
在留資格申請の書類はマニュアル化されていて比較的容易に記入できますが、事案にあわせて適切な資料の収集・作成をおこなわなければなりません。資格該当性をしっかり把握した上で、作成、工夫をすることが求められます。
当事務所では、事案毎の資格該当性、基準適合性(その在留資格に基準省令が設けられている場合)、相当性等の観点から、的確なアドバイスをして円滑に申請が通るよう努めております。

【在留資格変更許可申請】
現在持っている在留資格を変更しようとする外国人は、入国管理局に在留資格変更許可申請をしなければなりません。
例えば、留学生が、日本の企業に採用された為、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する必要があります。また、今まで日本人と結婚していた外国人の方が離婚して「日本人の配偶者等」の在留資格の要件に該当しなくなったが、子供を養育する必要性があるという理由から「定住者」への在留資格を望む場合等も、この在留資格変更許可申請をする必要があります。変更後に何の在留資格に該当するのか、資格変更の可否について等、はっきりと分からない場合もお気軽にご相談ください。

永住許可申請

永住者の在留資格に変更を希望する外国人はこの許可が必要になります。
入国時にいきなり永住許可になることは無く、「在留資格」→「永住許可」というステップと経由するイメージです。
以下が、永住許可の具体的要件です。

(1)素行が善良であること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。(「留学」や
「就学」で入国した人は、この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって
引き続き5年以上在留していること)
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 「日本人の配偶者等」で在日3年以上の方
「永住者の配偶者等」で在日3年以上の方
「定住者」で在日5年以上の方
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

帰化手続

外国人の方が、日本国籍を取得するには「帰化申請」をしなければなりません。
まずは、管轄の法務局で面談をし、必要書類等の説明を受けます。
この必要書類については、申請者の国籍や現在の状況によって異なるのですが、いずれにしろ非常に大量の書類を集めなければなりません。
日本の役所や領事館で取寄せる書類もあれば、本国にて入手しなければならない書類もある場合があります。
そのため、この書類がご自身で集めることができずに、途中で帰化申請自体を断念してしまわれることもあるほどです。
当事務所では、法務局での面談も同席させていただいた上で、日本で取得できる書類はご本人様に代わって準備させていただきます。
 「日本国籍を取得する」をいう大きな決断をされた方が、安心して手続きを進められるように全力でサポートさせていただきます。

なお、帰化の条件は以下のとおりです。

1住所条件
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

2能力条件
20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3素行条件
素行が善良であることが必要です。
(犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等により総合的に判断されることとなります。

4生計条件
生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

5重国籍防止条件
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

6憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

しかしながら、帰化を許可するかどうかは、法務大臣の自由な裁量に任されています。
したがって、たとえ提出書類に形式上も不備がないとしても許可されるとは限りません。
ただ、現時点で、ご自身がこの条件をクリアしているのか判断がつきにくい方や、気になる点がおありでしたら、お気軽にご相談ください。

 

お気軽にお問い合わせください TEL 0467-52-1740 月~金 9:00~17:00 (完全予約制)

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