身近な「街の法律家」 遺言相続・在留資格(ビザ)・許認可申請・法人設立なら小杉行政書士事務所

法人のお客様

建設業許可申請

法人・個人事業主様向けの許認可申請は幅広く取り扱いをさせていただいておりますが、中でもご相談が多いのが、建設業許可申請です。
建設業許可は許可要件や条件が非常に厳しく、場合によっては大量の資料を添付しなければならなかったりと、非常に煩雑で労力がかかるため、専門的な知識をもった行政書士に依頼し、ご自身は本業に専念されるという業者様が多いのが現状です。

建設業を営もうとする業者様は、許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、軽微な建設工事の場合は許可を受ける必要がありません。

この「軽微な建設工事」の基準は下記表のとおりです。

●許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建築工事一式工事以外の建設工事1件の請負金額が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で

右のいずれかに該当するもの

 (1)1件の請負金額が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

(2)請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

それ以外でも、
「公共工事に入札したい」
「社会的信用を高めて、営業強化につなげたり、融資を受けたい」
といった理由で、許可申請をされる業者様も多くいらっしゃいます。
※公共工事に入札するためには、入札参加資格審査の申請の際、経営事項審査を受けておく必要があります。経営事項審査は、建設業許可を取得しておかなければ申請できません。

元請業者からの要請等で、すぐにでも許可申請されたい方はもちろん、今後、将来的に申請を行う際に許可要件を満たせそうかどうかについてのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

会社設立手続き

株式会社などの法人を新規設立する場合には、公証人による定款の認証を受ける必要があります。
「定款」とは、株式会社等の法人の目的、内部組織、活動に関する根本的な規則を記載した書面又は電磁的記録に記録したものをいいますが、一言で言うと、「会社の憲法」であると言われています。どこにある、どんな名前の、どんなことをする会社なのか、どのように運営されるのかを掲げます。
そして、これを公証役場にて公証人の認証を受け、これをもって登記に使用します。

そのため、定款を作らなければ会社(法人)の設立はできません。
定款は、会社を設立しようと考えている発起人が作りますが、やりたいことは決まっていても文書(文章)を作るのは苦手、という方などは、行政書士などに依頼して作成することもできます。

また、起業するにあたっては、自分で一から苦労して定款を作成して、公証人とのやりとりもすべて自分でやったほうがいいと思われる方もいるでしょう。そのような場合でも、行政書士などに依頼して電子定款認証を使うと、会社設立費用が安くすみます。
電子定款認証により、いままで紙で作成し公証人から認証を受けていた定款を、電子的に作成し、公証人も電子的に定款を認証することが出来るようになりました。
株式会社設立の場合、紙の定款認証ですと印紙代4万円がかかりますが、電子定款認証を使うと、この印紙代が節約できることになります。
ただ、この電子定款認証をするためには、必要なソフトを購入するなど7万円以上の費用がかかります。そこで、ご自身で定款を作成し、認証の部分のみのご依頼も当事務所ではお受けしています。

お気軽にお問い合わせください TEL 0467-52-1740 月~金 9:00~17:00 (完全予約制)

PAGETOP
Copyright © 小杉行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.