今年(平成28年)6月1日から建設業法の改正に伴い、今まで28業種(総合2業種・専門26業種)だった建設業許可の種類に、「解体工事業」が新設されました。

解体工事業とは・・・

建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいいます。

この「解体工事業」、今までは「とび・土工・コンクリート工事業」に含まれていましたが、この度の法改正により分離独立しました。

この分離独立の背景として、高度経済成長期以降に整備したインフラ・建築物の老朽化による解体工事の増加や解体工事に必要な技術の専門化によって、一定の技術基準が整備されていることが挙げられますが、「公衆・労働災害の発生」も大きな要因のひとつです。

平成26年、ビルの解体工事中に起こった事故により、一般の歩行者2名が負傷したことは皆様の記憶に新しいのではないでしょうか。この事故が起こった現場は兵庫県の神戸市の中心地、三宮駅から徒歩5分程の非常に人通りの多い場所です。私は神戸出身で学生時代にこの事故現場をよく通ったこともあり、この事故に非常にショックを受けました。この事故以外にも、踏み抜き事故など、多くの労働災害が起こっていることも現在問題になっています。

今後、解体工事が増加の一途をたどるため、解体の実務経験、資格を有する技術者を配置し、より安全な管理体制を整えるための業種新設です。

請負金額が500万円以上の解体工事を行う建設業者様は3年間(平成31年5月31日まで)の経過措置を経た後は、「解体工事業」許可がなければ施工出来なくなるため、業種追加が必要になります。※但し、現在、「とび土工工事」を持っていて、今後、解体工事のみを継続する場合は、「解体工事」の資格だけで結構です。

まだ経過措置期間に入ったところですが、解体工事の業種追加をご検討の建設業者様におかれましては、当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。