株式会社や、一般社団法人などの法人を新規設立する場合には、公証人による定款の認証を受ける必要があります。
「定款」とは、株式会社等の法人の目的、内部組織、活動に関する根本的な規則を記載した書面又は電磁的記録に記録したものをいいますが、一言で言うと、
「会社の憲法」
であると言われています。
どこにある、どんな名前の、どんなことをする会社なのか、どのように運営されるのかを掲げます。
そして、これを公証役場にて公証人の認証を受け、これをもって登記に使用します。
そのため、定款を作らなければ会社(法人)の設立はできません。
定款は、会社を設立しようと考えている発起人が作りますが、やりたいことは決まっていても文書(文章)を作るのは苦手、という方などは、行政書士などに依頼して作成することもできます。
また、起業するにあたっては、自分で一から苦労して定款を作成して、公証人とのやりとりもすべて自分でやったほうがいいと思われる方もいるでしょう。
そのような場合でも、行政書士などに依頼して
電子定款認証
を使うと、会社設立費用が安くすみます。
電子定款認証とは、いままで紙で作成し公証人から認証を受けていた定款を、電子的に作成し、公証人も電子的に定款を認証することが出来るようになりました。公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは、法務大臣によって特に指定された「指定公証人」です。
日本公証人連合会のホームページより「電子公証制度のご案内」→http://www.koshonin.gr.jp/de2.html
電子定款の認証を受ける際にかかる手数料は、
・手数料5万円
・電磁的記録の保存手数料300円
・同一情報の提供手数料
(書面による定款の場合の謄本代)1通につき、700円+(20円×(定款の紙の枚数+1))
となります。
株式会社を設立したい場合、紙の定款認証ですと上記に加えて印紙代4万円がかかりますので、この4万円の分が節約できることになります。
自分で電子定款認証をすればよいのは、ということになりそうですが、電子定款認証をするためには必要なソフトを購入するなど7万円以上の費用がかかります。4万円を節約する1回のために、7万円の費用をかけるのはバカらしいですよね。そこで、自分で定款を作ったけれど、認証の部分だけ依頼したい、というご依頼もお受けしています。
このように、当事務所では、一から定款を作るのも、電子定款認証のみでも、お受けしています。行政書士に依頼することで、スピーディーかつスムーズに定款を作成・認証することが可能ですので、ご自身の時間やお金を有効利用し、起業活動に集中することができます。
起業に際してのお客様の思いを伺い、十分に打合せの上作成しておりますので、お気軽にお問い合わせください。(お問合せフォームはこちら)
※このブログは、行政書士江﨑純子(旧マリンゲート横浜行政書士事務所所属)との共同執筆によるものです。