民法上の相続制度には、「遺留分」という制度があります。
聞き慣れないですが、まずは民法の条文を確認してみましょう。
民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
つまり、遺留分とは、一定の法定相続人(兄弟姉妹以外の相続人)に法定相続分の一部を保障する制度です。たとえば、「自分が死んだらすべての自分の財産を愛人にあげる」という遺言を書いた場合に、遺された遺族である配偶者や子の生活が困窮する事態が想定されますので、そういった法定相続人の生活を守り相続する権利の最低保障をするようなものです。
これを表にすると、こちら。
表にしてみると一見してお分かりになるかと思いますが、条文の主語が「兄弟姉妹以外の」となっているとおり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そこで、この投稿のタイトルにある「遺言をすると良い場合その2続き」となるわけです。
以前「結婚しているがお子様はいないとき~遺言をすると良い場合その2”>結婚しているがお子様はいないとき~遺言をすると良い場合その2」という投稿の中で「お子様がおらず法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合に、(遺言を書いておくことが)大変有効」というお話をしましたが、このように、遺留分の観点から考えても、配偶者にすべて相続させる旨の遺言を書いておくのが一番、ということになります。
そんな遺言まで書かなくても、兄弟姉妹仲良いから、そうなったら相続分を放棄してくれるだろう、と思っていたら、今は仲が良くてもその頃には事情や状況が変わっていたり、兄弟姉妹が亡くなって甥姪が相続人となって相続人がたくさん増えて複雑になってしまったり・・・ということはよくある話です。
ということで、夫婦で築いた財産を配偶者だけに残すために、配偶者のその後の生活を守るために、残された配偶者への
「最後のラブレター」=遺言
を書いておくことを考えてみませんか。
具体的にどうしたらよいか分からないという場合もあるかと思います。
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