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遺言作成

「遺言」や「エンディングノート」など、日々の生活で「終活」に関係する言葉を目にすることが多くなりましたが、まだ「遺言」を作る方は少ないのが現状です。数字で見ると、平成25年における公正証書遺言の作成件数は約9万6000件(死者数127万5000人)です。10年前と比べると1.5倍に増えてはいるものの、「財産が少ない」「家族の仲が良い」「遺産の分割方法について特に希望が無い」「自分が死んだ後のことは考えたくない」といった理由から、実際に公証役場まで赴き遺言を作成する方はまだまだ少ないのが現状です。
しかし、「遺言」は死後に自分の意志を反映させる唯一の手段です。自分の死後、相続人同士が争うことの無いように、そして大事な人を守るために、最後で最大の贈り物を残しましょう。

 ~こんな方は特に「遺言」の作成をお勧めいたします~
◆相続人以外に財産を残したい
(長男の嫁、配偶者の連れ子、内縁の妻、世話をしてくれた知人等)
◆法定相続分とは異なる財産の分配をしたい
(面倒をかけた妻に財産を多く遺したい等)
◆財産以外のことについて伝えたい
(相続に対する想い、家族への感謝の言葉等)
◆個々の相続人にそれぞれ必要な財産を相続させたい
(同居の長男には自宅不動産を、金銭財産は他の子どもに等)
◆慈善事業、母校等に寄付したい

※当事務所では、形式的に無効になる心配が無い「公正証書遺言」の作成をお勧めしておりますが、まずは作成費用のかからない「自筆証書遺言」を作ってみたいとお思いの方向けに、作成サポートもさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

相続手続き

相続発生時の手続きは非常に多岐に渡り、また法的知識が不可欠になるものもあります。
特に、「遺言」が無い場合には、相続人全員で遺産分割協議を行った後、殆どの場合、その協議内容を基に「遺産分割協議書」を作成します。この遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)名義の金銭の払戻しや、不動産の名義書換えにおいて非常に重要な書類ですので、協議書に不備があった場合、再度協議書を作成しなければならない可能性もあります。相続発生後は、様々な手続きで大変忙しくなりますので、2度手間3度手間にならないためにも、当事務所では、「遺産分割協議書」を作成させていただきます。また、不動産の名義書換えには他士業へのワンストップサービスも可能ですので、ご安心ください。
相続発生時の手続き(優先順位の高い手続きを抜粋)

届出・手続手続先期限
死亡届市区町村7日以内
火葬(埋葬)許可申請市区町村7日以内
戸籍(世帯主)変更届市区町村14日以内
住民票の抹消届市区町村14日以内
年金受給停止手続社会保険事務所など14日以内
相続放棄(手続きを選択する場合)家庭裁判所3か月以内
限定承認(手続きを選択する場合)家庭裁判所3か月以内
準確定申告税務署4か月以内
相続税の申告税務署10か月以内

お気軽にお問い合わせください TEL 0467-52-1740 月~金 9:00~17:00 (完全予約制)

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